図書館は多くの本を扱い貸し出してくれる大変便利な施設です。
使い方によってはお金を掛けずに知識を得ることが出来るので、大人になるとその有難さがよく分かります。
ところで最近ではデジタル万引きが問題となっています。
書店に置いてある雑誌や本をスマートフォンやカメラで撮影し、買わずに情報だけを持っていく犯罪です。
では図書館でカメラを使うのはどうでしょうか?
貸しているものを撮影するので問題はないのでしょうか。
図書館を利用した際にふと気になったので調べてみました。
図書館の本を撮るってどうなの?
先に結論から言わせて頂くと「本を撮影すること自体は著作権上問題ないことになっているが、シャッター音などの問題で他の利用者に迷惑がかかるので行うべきではない」ということです。
なお著作権上問題ないというのは個人利用の場合だけで、撮影した写真をネット上に公開することは自分で購入したものでも著作権法違反となります.
デジタル万引きは売り物である情報を盗むことが問題なので、貸し出している図書館の本を写真撮影すること自体は問題ないことになっているようです。
問題になるのでは書き写すことも禁止されるはずですからね。
根拠となるのは著作権法第31条です。
著作権法第31条
(図書館等における複製)
1.国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
このように著作権法できちんと定められているんですね。
ただ写真撮影まで想定して定められたものではないはずなので、「本を撮影すること自体は著作権上問題ないことになっている」程度の認識で間違いないでしょう。
しかし写真撮影ではシャッター音が他の利用者の迷惑となる可能性があります。
隣でパシャパシャやられたら気になってしょうがないです。
スマートフォンのアプリで無音のカメラアプリもありますが、あれは動画を切り取っているものなので画質が悪く文字を読むには適さないはずです。
本を撮影するならスキャナーアプリが便利ですが、音が出るのでやはり図書館での利用には適しません。
写真撮影は控えよう
そしてシャッター音の他にもう1つ気になるのは公共性の高さです。
この記事を読まれている方は著作権法上は問題ないことも、デジタル万引きが犯罪なことも理解されているはずです。
しかし周りの人は必ずしもそうではありません。
本を写真撮影してもいいんだと解釈して書店でデジタル万引きをしないとは言い切れないはずです。
また著作権法31条では一部提供する場合と明確に規定されています。
本を撮影したいと思われた方はせいぜい1、2ページくらいを写真で撮りたいと思われたはずです。
でも全ページを撮影する不届き者がいないとも限りません。
公共性の高さ故、周りに誤解されるような行動は慎むべきだと私は思います。
図書館にはコピー機があるはずです。
紙の状態の方が何かと使い勝手がいいのではないでしょうか。
どうしても撮影したい場合には図書館の人に許可を貰いましょう。
申し出れば個室など迷惑にならない場所に案内してくれるかもしれません。