2015年6月1日から道路交通法が改正され、自転車への罰則が強化されるのをご存知でしょうか?
近年の自転車ブームの影響で事故の件数も増加傾向にあるためついに「自転車に関する道路交通法」の改正が決定しました。
自転車に関しては問題視する声も多かったので、いい傾向だと思います。
もっとも本気で罰則を強化するのであれば、私は免許制あるいは購入時に講習を義務化するべきだとも思いますが。
この改正は多くの人に関係のある自転車に関するものです。
道路交通法改正のポイントについて取り上げたいと思います。
違反対象となる14項目
違反対象となる14項目は以下の通りです。
1、信号無視
2、通行禁止違反
3、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交差点安全進行義務違反等
8、交差点優先車妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
多いですね。
要するに今回の改正で自転車も車と同じように道路交通法を守ってくださいね、ということです。
基本的なものが多い一方で分かりにくいものもありますのでいくつか抜粋します。
車道は左側を通行
道路右側の路側帯を通行すると通行区分違反となります。
自転車も車両のため車道を走る際には他の車両と同じように左側通行が原則となっています。
右側通行は逆走扱いとなるので注意しましょう。
車の目線で見ると右側を走られると突っ込んでくる感覚で怖かったのでこれはありがたい決まりです。
また歩行者用道路では徐行が義務付けられています。
たまに勘違いされている方がいますが、自転車は原則車道を走ると決められていますが例外的に歩道も走ることが出来ます。
交通量の多い危険な道では無理をせず歩道を通りましょう。
ただしこの時徐行(約10km/h、ただちに止まれるスピード)で走行し、歩行者を優先して走る必要があります。
スピードを出すと違反ですし危険です。
歩道で歩行者にけがを負わせれば過失割合は原則自転車側が100%になるので歩道を走る際はゆっくり走りましょう。
交差点優先車妨害等
難しい言葉かもしれませんが要するに
「交差点で右折するときには直進車や左折車の妨害をしてはならない」
ということです。
つまり自転車も右折の際には原動機付き自転車と同じように二段階右折をしなさいということです。
二段階右折とは交差点を一度直進して渡った先で進路を右に変更して直進するというものです。
信号があれば右に曲がるときに2回信号を通ることになります。
車道を走る際には一度に右折しないようにしましょう。
歩行者と同じように渡っていればあまり問題ないはずです。
安全運転義務違反
安全ルールをきちんと守りましょうということです。
携帯電話や傘をさした片手運転、2人乗り、並んで走る並走全て安全運転義務違反となります。
しっかりとハンドルとブレーキを操作して危害を加えない様に走る必要があります。
また夜間走行の際にはしっかりとライトを点灯させましょう。
無灯火も当然罰則の対象となりますが、これは改正前からそうですね。
無灯火での走行は自分の存在を示せない為、加害者被害者どちらにもなり得る非常に危険な行為です。
前方10mの障害物を認識できる照度という決まりもあるのであまりにも暗いライトも良くないです。
違反した時の罰則は
これら14項目の違反対象の行為を行い、取り締まられると罰則を受けることになります。
3年以内に2回、取り締まりの対象か交通事故を繰り返すと自転車運転者講習というものを受けなくてはならなくなります。
受講時間は3時間、手数料は5700円ですので決して安くはありません。
14歳以上から対象となるためお子さんがおられる家庭では、子供にもきちんと14項目を理解してもらう必要があります。
また万が一この講習の受講命令を無視すると5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
どちらにしても3年以内に2回違反するとお金を払わなければなりません。
自転車で走行する際にはしっかりとルールを守り安全に走ることを心掛けましょう。