確定申告の時期となりました。
私の地域は多くの人が税務署に来るためとても並びますが皆様の地域はどうでしょうか?
そもそも会社で働く多くの人は年末調整で終わってしまうので、わざわざ足を運ぶことはないかもしれませんね。
しかし数少ない例外の1つが医療費控除です。
ふるさと納税で知名度の上がった寄付金控除、災害や盗難の際に利用する雑損控除、そして医療費控除は年末調整では控除出来ないので自分で確定申告を行わなければいけません。
理解してしまえば簡単な医療費控除についてご紹介しますので、対象の方はぜひ参考にしてください。
医療費控除とは
確定申告を行わない方もご存じかもしれませんが、医療費控除とは10万円を超えた分に関して控除が受けられる制度です。
ご家族がこの時期に病院の領収書を計算している姿を見たことがあるかもしれませんね。
納税者本人および生計を一にする親族が確定申告をする前年度(1月1日~12月31日)の期間に支払った医療費のうち一定額を控除出来ます。
一年分の医療費の領収書を保管しておかなくてはならず、いちいち合計して10万円を超えているか確認が必要なのが面倒ですね。
例えば週一回2000円の通院とお薬を貰っていたとして計算すると1か月8000円で×12か月なので96000円となります。
これでは10万円を超えないので医療費控除は受けられないので、年末調整を済ませた方は申告する必要はありません。
ただし生計を一にする親族つまり一緒に住む家族が対象となるので、誰か1人でも持病で通院していてかつそれぞれ病気で病院に行ったのであれば10万円を超えている可能性があります。
基本的には大きな額を使う手術や入院をした際に使える制度と思っていいと思います。
あまり知られていませんが、10万円を超えた分の10万円は少なくなることがあります。
所得が200万円未満の場合にはその5%の額が基準となるので、10万円を越えなくても医療費控除を受けられる可能性があるのです。
例えば所得が160万円だったら5%ですので8万円を超えた分から控除の対象となります。
所得が200万円以下の方は確定申告の際には医療費が10万円を越えなくても、念のため医療費の領収書は持って行ったほうがいいでしょう。
なお控除出来る上限は200万円までとなっています。
医療費控除の対象
医療費控除の対象となるのは、診察・治療・出産のための診察費用と入院費用、治療・療養のための薬代です。
これは分かりやすい対象ですが、対象かあいまいな費用もあります。
1つは健康診断や人間ドックの費用です。
基本的には医療費控除の対象にはなりませんが、重大な異常が発見され引き続いて治療を行う場合には控除の対象となります。
また通院や入院のための交通費も控除対象となります。
原則として公共交通機関が対象となりますが領収書は出ない場合がほとんどなので自分で記録を付ける必要があります。
公共交通機関が原則となるためガソリン代や駐車場代、タクシー代は医療費控除の対象となりませんが緊急時のタクシー代は対象となります。
詳しくは次の記事を参照してください。
近視や乱視の矯正用のメガネやコンタクトレンズは対象外です。
ただし弱視や白内障などの眼病で治療としてお医者様が必要だと判断した場合にはメガネやコンタクトレンズも対象となります。
治療が必要なものの実費が医療費控除の対象とお考えくださって問題ないと思います。
病気の予防のためのサプリ代金や、美容整形のための費用は必要な治療のための費用ではないので当然対象外です。
対象になるか微妙なケースは一応領収書を取って置いて税務署に確認するのが確実です。
最後にたまに勘違いしている方がいるのですが、医療費控除は10万円を超えた分の医療費が返ってくる制度ではありません。
15万円掛かったので5万円が返ってくるわけではなく、所得の控除が受けられるだけなので注意してください。