3月に入りいよいよ確定申告の受付期間の期限が迫ってきました。
確定申告の期間は3月15日までなので申告が必要な方は忘れないように早めに済ませてしまうことをおすすめします。
この時期は税務署も混むので待ち時間も長くなり大変です。
ひどい時には入口の前で行列になっている場所や10時頃に行ったのに午前中の受け付けは終わりましたなんて場所もあるようです。
だからこそ時間に余裕を持って行くべきなのですが、実は今焦って税務署に行かなくてもいい人もいます。
それは還付申告を受ける人たちです。
源泉徴収で払い過ぎた税金を返してもらうために確定申告をするのですが、この人たちは5年間の有効期間中であればいつ申告しても還付を受けられます。
つまり混み合った今わざわざ行く必要はないのです。
還付申告で済むケース
実際に確定申告をしてみないと還付になるか納付しなければならないか微妙な方は15日までに税務署に行った方がいいです。
納付が必要なのに税金を納めないと延滞税が加算されていきますので注意してください。
国税庁のホームページで実際に申告書を作成すれば納税か還付かは分かりますが、作ってしまったならあとは送るだけなので確定申告してしまったほうがいいでしょう。
例外もありますがほぼ確実に還付申告で済むケースもあります。
1つは年末調整が済んでいて医療費控除などの控除がある場合です。
年末調整が済んでいても医療費控除、雑損控除、寄付金控除は自分で確定申告しなければなりません。
特に多い医療費控除についてはこの記事で詳しく書いています。
年末調整が済んでいるということは、収める税金の額も確定しているということです。
そこに追加で控除を行うため確実に還付されます。
万が一計算したら医療費控除の額が減額されて控除を受けられなかったとしても、年末調整でその年度の税額は確定しているので問題はありません。
2つ目は特定支出控除を受ける場合です。
こちらも控除ですが少し特殊な物で仕事に関する支払いが多い場合に一部を控除できる仕組みです。
具体的には給与所得控除の半分を超える場合に適用できます。
例えば給与所得が400万円の方だと400万円×20%+54万円=134万円が給与所得控除額となりますので、その半分67万円を超えた分について控除出来ます。
内容としては仕事に関わる費用ですのでサラリーマンでも自費で購入したスーツや仕事に関する交際費を計上することが出来ます。
ただ上の例を見てもらっても分かる通り、普通の方が特定支出控除を受けるケースは少ないと思います。
可能性が高いのが単身赴任の場合です。
転居に伴う引っ越し費用や単身赴任者が帰宅するのにかかる費用の自費分が計上できるので、しっかりと領収書を取って置いて申請しましょう。
3つ目が年の途中で退職してそのまま就職しなかった、2か所以上から給与を受け取っている場合です。
特に年の途中で辞めてしまって就職しないと当然年末調整もされないので源泉徴収で税金を納め過ぎている可能性が高いです。
また2か所以上から給与を受け取っている場合ですと仮に1か所で年末調整をしていても、もう1か所の税額が確定できないので還付される可能性があります。
ただし逆に税金を納めなければならないケースもあります。
源泉徴収票の源泉徴収額をチェックしてみて、明らかに取られ過ぎの場合以外は素直に15日までに確定申告をした方がいいでしょう。
還付申告だと確実に分かっている方は15日以降ならば税務署も空くので並ぶ必要もなく丁寧に対応してもらえるはずです。
郵送でももちろん申告出来るので忘れないように注意して暇な時に申告を行いましょう。