確定申告では一定額以上の医療費を控除することが出来ます。
病院代が嵩んでしまった際にはありがたい制度ですが、実は交通費もこの医療費控除の対象となっているのをご存知でしょうか?
病院に行くにも交通費が掛かるので実はこれも控除の内容として申告してもいいのです。
ただしいくつか例外もあるので、間違った申告をすると控除額が多くなる=脱税になってしまいます。
正しい書き方と考え方を理解して医療費控除の額に交通費も足しましょう。
有名な10万円を超えるか超えないかという人はこの交通費でボーダーを越えて控除できる可能性もあるので少ない額でも計上する価値はあります。
対象となる交通費
確定申告の対象となるのは1月1日から12月31日までの1年間です。
医療費控除については前の記事を参考にしてください。
この1年間の医療費を合算して10万円を超えた分が医療費控除として所得から差し引くことが出来るわけです。
この医療費の中には病院に行くための交通費も含めて申告することができます。
ただし基本的には公共交通機関を使った移動に限られます。
例えば自宅から病院まで電車で行けるのにタクシーや自動車を使用しても交通費としては計上できません。
具体的にはタクシーの代金、自動車のガソリン代、駐車場代ですね。
ただし例外もあります。
妊娠などの緊急の事態にタクシーで病院まで移動した際、足を怪我してしまって公共交通機関での移動が困難な場合、そもそも病院までタクシーを利用しないとたどり着けない場合にはタクシー代も必要な交通費として医療費控除の対象となります。
またお見舞いに行く際の交通費は医療のための交通費ではないので認められていませんが、小さい子供や高齢の両親の付き添いで病院まで移動する際には対象となります。
1人では行けないので付き添いが必要=必要な経費として控除対象となります。
注意点は入院した後にお世話するための交通費は対象外です。
あくまで患者となる本人と共に付き添いとして移動した交通費だけが医療費控除の対象となります。
交通費の書き方
対象となる交通費については大体お分かりいただけましたでしょうか?
基本的には必要最低限の実費だけが対象となります。
定期券があるから交通費がかかっていない、電車の距離だが自転車で移動したのでお金はかかっていない。
そんな場合には実際には交通費がかかっていないので計上出来ません。
さて最近では電子マネーが普及していますし、そもそも領収書をもらえませんね。
電車で切符を買う際領収書を発行できる発券機もありますがいちいち領収書を出すのも大変です。
医療費控除として交通費を申告するのにそもそも領収書は必要ありません。
エクセルやワードに自分でまとめて出せばいいのです。
書式も決まっていないので日付、病院名、路線と発着駅、交通費を書きだして書面で提出しましょう。
当然手書きでもOKです。
それでいいのかと思われるかもしれませんが、医療費の領収書は提出するのでそれと照らし合わせれば確認は出来ます。
最寄駅から病院までのルートや金額は今の時代すぐに調べられますよね。
なお最近は切符の料金と電子マネーの料金が違います。
これも実費を計上するべきなので電子マネーを利用したのならその料金で申告しましょう。
1回事に記入してもいいのですが、メモだけしておいて確定申告前にまとめて書きだしてもいいでしょう。
通院が多くなると交通費も多額になります。
きちんと計上して医療費控除を適切に受けましょう。